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種子法廃止で高騰する農業の生産コストと現状。種子を保護することが私達を守ることになる理由とは?

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「主要農産物種子法」、通称「種子法」を、ご存知でしょうか?
これは、戦後日本の深刻な食糧難を受けて、国民を救済するために制定された法律です。

2018年4月1日に行われた、この「種子法」の廃止が今、農業従事者のみならず
私たち市民の生活そして健康状態までもを大きく変えるかもしれない事態となっています。

そして、この「種子法の廃止」には、元農林水産大臣や農業関係者も警鐘を鳴らし、
地方議会では反対運動まで起きています。

それは、一体なぜなのでしょうか?

IN YOU でも、これまでいくつか、関連する記事を公開してきました。

TPPにより約76万人の雇用が喪失!?種子法で開発された国内主要農産物の品種データが多国籍企業に奪われるかも!?農業競争力強化支援法を考える。

種子法、農薬問題…それでもあなたは「安さ」で選びますか?|オーガニック食品は高価ではないその理由

今回は、現代の日本の農業の実態や、種子法が農業従事者のどのような権利や環境を守ってきたか等を様々な視点から解説いたします!

種子法とはどのような法律か?

1952年(昭和27)5月に制定された「主要農産物種子法(以下:種子法)」は、

“主要農産物”と呼ばれる

●稲
●大麦
●はだか麦
●小麦


これらの優良な種子の販売、促進、助成等に関する法律であり、
食料を安定供給するために国家が介入を行って種を保護する制度の基になっています

【参考】衆議院 主要農作物種子法

「種子法」が守っていたものとは?


この種子法は、品種開発や増殖についての関係者の経験や知識を守ってきたという側面があります。

どういうことかと言うと、戦後の食糧難を経験した日本では、
米を「国民が生存する上で最も欠けてはならない食糧」と捉え、
国民が米を安定して生産・購入できるように、たとえ利益が出ない場合であっても、
税金を投入することでその種子の開発を進めていた歴史的背景があるのです。

そして、日本人の主食である米の品種開発や増殖(増やして多くすること)に関わる技術と
データの蓄積を国が管理することで、
他国を超える膨大な米の量そしてそれに関わるデータを蓄積してきたのです。

しかし、2017年(平成29)に
農産物強化支援法案(農業者による農業の競争力の強化を目的とする法案)」
が公布されました。
そして、その法律には、
今まで日本の農家やJA(農業共同組合)が長年培ってきた農業生産技術や情報が、
民間企業に有償で提供する
ことが許されると明記されました。

これにより、日本の農家やJA(農業共同組合)が蓄積を続けてきた情報に基づいて、
民間企業が種を作ることが出来るようになったのです。

その結果、企業が過去に集められたデータを元にした種子の特許を取得した場合、
その種子を使用して生産した農産物を販売するごとに、生産者(農家)はまた
特許を持つ企業に対し特許使用料をその都度支払う仕組みが出来る可能性が出て来ると言われています。

分かりやすく例えると、
著作権のある音楽やイラストなどを二次使用する場合、
音楽やイラストの原作者に特許使用料を払う仕組みと同じです。

野菜や食べ物にも特許使用料を払うとは信じがたい話だと思う方もいるかもしれません。
しかし、実際にフィリピンやメキシコなどの国では、特定の作物の種子に使用料を支払って
栽培を行っているのです。


以下が実際の「種子法」ですが、次の通り、農業生産者達を守る条文が掲載されています。

第19条
1,小農民と農村で働く人々は種子に対する権利を持ち、その中には次の内容が含まれる。
a)食糧と農業のための植物遺伝資源にかかわる伝統的知識を保護する権利
b)食料と農業のための植物遺伝資源の利用から生じる利益の受け取りに公平に参加する権利
c)食料と農業のための植物遺伝資源の保護と持続可能な利用にかかわる事柄について、決定に参加する権利
d)自家採取の種苗を保存、利用、交換、販売する権利


4,国は十分な質と量の種子を、播種を行う上で最も適切な時期に、手頃な価格で小農民が利用できるようにしなければならない。

7,国は農業研究開発が、小農民と農村で働く人々の必要に応じて向けられるようにしなければならない。
国は、小農民と農村で働く人々が、研究開発の最優先事項や、その開始の決定に積極的に参加出来る様にし、彼らの経験が考慮され、彼らの必要に応じ孤児作物(orphan crops)や種子の研究開発への投資を増やすようにしなければならない。


つまり「種子法」とは、
農家や農業従事者が行う種子の開発や、種子の購入、育成などに国が介入し、
農業従事者が継続して農業が行えるように

●種子の自家採取の許可
●種子購入時の農家の価格交渉権や権利の確保
●伝統的に培ってきた種子育成に関わる知識や技術の保護
●種子研究に関わる参加や決定についての権利、また研究の拡大についての促進
●農家の種子費用や種子開発の負担を軽減し、農業従事者が継続して農業を行える様に農家を守る

といったことを認めていた法律なのです。

「種子法」が廃止された背景とは?


実は、今回「種子法」が廃止された背景には、
グローバル化の中で日本の民間の種子会社の利益を推進するという目的があります。

しかしその一方で、海外の大規模な種子企業が日本での種子の生産や販売を
実質的に独占出来るようになり、
食の分野で、他国や海外の大手企業からの影響や干渉を強く受けてしまいやすくなる
恐れがあることを忘れてはなりません。

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日本の農業の実態について

「種子法」により、巨額の国家予算枠として確保されてきた、
種子の開発維持費用


農業分野の種子に関わる業務は、実は、私達の想像以上に多くの労力と時間を要する仕事です。

例えば、種子を保管する場合、生き物である種子をそのままただ保存していると、品質が落ちてしまいます。
そのため、種子を発芽させてから、通常の作物と同様に育成し、再び種子を採取しなければいけません。
そのような種子の育成は、毎年、手作業で行われているのです。

また作物の栽培でも、継続的に繰り返し採種が出来ている株は、
栽培を何回も繰り返していく中で、徐々に種子の品質が落ちてしまうということがあります。
従って、作物の一定の品質を維持するためには、定期的に新しい種子を加えながら
栽培をする必要があるのです。

種子の育成や開発は、虫や風などが運ぶ花粉などが一切侵入しない環境で
ピンセットなどを使う精密な工程で行われています。それには、緻密で膨大な作業が必要です。

このように種子の開発や現在の種子の維持には、私達が見えない部分で多くのコストが必要になってきます。
機械が使えない細かな作業や、熟練した技術者が必要になってくる業務も多く存在します。

さらに種子の品種改良・増殖に必要な期間は
・品種改良:10年
・種の増殖:4年

ともいわれているのです。

種子の開発や維持には膨大な費用や人員が必要ですが、種子法が有効だった時代には、
野菜や果物を購入する市民や、種子や苗を購入する農家に過度な経済的負担を与えないように、
それらの販売費用で賄い切れないコストの不足分については国が予算を設けて補填してくれていたのです。

「農業は過剰に守られている」は真実か?


その他にも日本では、国の助成金で農地が保護され、
その年に売れなかった米は国が買い取る政策などを行って農家を保護していました。

そのため、「日本の農業は過剰に守られている」という意見も一部にはあります。
同時に、諸外国と比較すると「その意見は果たして真実なのか?」と疑問視する声もあります。

例えば、「農業所得に占める補助金の割合」といった視点から比較すると、
日本は先進国中で最下位という結果になっています。

【2013年度 農業所得に占める補助金の割合】
日本    30.2%
アメリカ  35.2%
スイス   104.8%
フランス  94.7%
ドイツ   69.7%
イギリス 90.5%

(出典:協同組合「解体」の連鎖と資源・地域・国境の崩壊)

ヨーロッパの国々は「食料自給率を高く保つ必要性」を過去の戦争経験から重視し、
隣接する国が多い関係上、食料の確保による国防を大切に考えているようです。
スイスに至っては、国民投票によって「食料安全保障」が憲法に定められた、
世界で初めての国
となっています。

高水準での食料自給率の維持=国民生活の保障という視点だけでなく、
外交や防衛といった観点でも、農業の保護に高いプライオリティを置くのが
先進諸国では一般的なようです。

また、異常気象や気候の影響で、特定の作物が育たなくなってしまった不作の年も、
冷害や日照りに強いといった厳しい環境に強い種子による対応が事前に出来れば、
国内での柔軟な対応が可能となり、海外の食料に依存する度合いが減ると考えられます。

「種子法」廃止で起こる、
農業の現場や市場における問題点

今回の法改正による第一番の問題点は、強制力を持っていた種子法が廃止されることによって、
これまで国家予算で補填されていた農業保護に関わる費用を、私たち消費者や
種子、苗を購入する農業従事者などが負担しなくてはならなくなることではないでしょうか?


また、これまで国が保護し、農業共同組合等で管理されてていた
日本の在来種や原原種(※)の種子が保護されなくなってしまうため、
安全性が疑問視されている外来の遺伝子組み換え食品や雄性不稔種の種の市場が更に拡大することにも、
私は問題を感じています。

(※)原原種:収穫用の植物の原種1をとるために栽培する、前世代の植物の種子。品種改良で得た特性を、
他の株の花粉との交雑や種子の混入などで失わないよう、適切な管理下で栽培される。

農産物の種子価格の上昇や、農家と一般企業間で起こる資金上の問題


さらに「種子法」廃止のリスクには、種子の値段が上がることが挙げられます。

「種子法」の法律の条文(第19条 種子の権利)には

4,国は十分な質と量の種子を、播種を行う上で最も適切な時期に、
手頃な価格で小農民が利用できるようにしなければならない。

と、あります。

つまり、今までは農業共同組合(JA)が農家に
購入負担がかからないように種子を安価で販売できる仕組みとなっていたのが、「種子法」の廃止によってその仕組み自体が崩れてしまう恐れがあるのです。


しかし「種子法」廃止後の現在では、国が定めた農業共同組合(JA)による安価な種子販売よりも、
民間種子企業による販売の方が、大半を占めている状況です。

そしてこの場合、民間の種子企業は種子の保有数が多いため、
種子販売の価格の決定権を実質的に握っている状態になります。


すると、民間の種子業者から農家が種子を購入する際に、その価格について交渉する権利が、
事実上無くなってしまう事
も、問題の一つとして挙げられるでしょう。

そして、このような事態が起こらないように、種子法では
「国は、十分な質と量の種子を、撹拌を行う上で最も最適な時期に手頃な価格で
小農民が利用できるようにしなければならない。」と定めていたのです。

「種子法」の廃止によって実際に、種子の価格は上がったのか?

今の市場に流通してる食品の大半は、農家が農業共同組合(JA)以外から購入した種子で育てたものです。
種子の価格を比較すると1粒あたりの価格を過去と現在で比較すると、

例)いちご
過去→1~2円
現在→40〜50円

(※一粒あたり)

数十倍に高騰しているものもあるのです。

種子の価格が高騰すれば、店頭に並ぶ農産物の価格は当然高くなってしまいます。

また、「種子法」が廃止された現在、実際に作物の苗を仕入れている農家の方の話では、
苗の価格はさらに高騰している」といいます。

これは今まであった「種子法」に基づいた国家予算による補填がなくなった結果、
民間企業がその分の費用を負担しなくてはいけなくなったため、それが種子や苗の価格に転嫁されている
と見ることもできます。

F1と呼ばれる雄性不稔の種|2代目が育たない…


現在、市場に出回っている雄性不稔種(通称:F1)と呼ばれる種子は、
1代目に優性遺伝(元になった物の良い面を合わせて生まれてくる構造)を持って生まれてきます。

収穫スピードが速く、保存期間も長い、決まった規格で見た目の良い農産物が作られるという利点を持っています。

同時に、雄性不稔種(F1)の問題点は、
2代目以降に種の遺伝子の構造上、無精子症の種になる遺伝子構造や、
劣性の遺伝子を持って生まれてくる
点です。

そのため「1代雑種」と呼ばれ、使う回数に限りが出るとも考えられる種です。
2代目以降の種が収穫ができないため雄性不稔種(F1)を育てる農家は、
作物を作る度に、種子業者から種を購入しなくてはなりません。

現在、種子の価格が高騰し続けている状態のため、
農業経営の負担を軽くするには
・本来のように繰り返し自家採取出来る種の流通量を増やす
・種を自家採取出来る法律や環境を整える
・昔のように価格の安い種子を更に普及させる

このようなことが、必要だと考えられています。

国家予算の減少問題


「種子法」が廃止されると、
種子保全などに使われる農業分野の国家予算が削減されることも問題視されています。

これは実際に、現地点で国家予算が必要かどうか、ということでありません。
国家予算として法律や条例で「予算の枠」が設定されているかという点が重要です。
法律として国から予算枠が認められているということは、国家予算として使用したい場合の必須条件になるからです。

「種子法」では、種子保全にかかる費用を予め確保する旨が次のように記載されています。

 第19条
7,国は農業研究開発が、小農民と農村で働く人々の必要に応じて向けられるようにしなければならない。
国は、小農民と農村で働く人々が(中略)彼らの必要に応じ孤児作物(orphan crops)や種子の研究開発への投資を増やすようにしなければならない。

そのため、「種子法」が廃止されたことで、
種子の保全や開発のための費用を国家予算には頼ることが出来なくなる、
という問題も浮かび上がっています。


なお、種子の保全や開発には、施設や種子の育成にかかる冷暖房といった環境整備の費用も
必要になります。
そこで従来通り、趣旨の開発や保全を続けたい地域や農業従事者の間では、
種子法を再度復活させることや、
地方の条例による認可を増やして予算が下りるようにすること
が新たな課題になっています。

農協の職員採用の減少|種子開発現場の縮小の実態


「種子法」が有効だった時は、種子の管理を担当する職員の採用枠は予め確保が出来ていました。

しかし、数年前から農業共同組合の新職員採用が無くなってしまったとの声が上がっています。

種子の保管から開発までは民間企業が担えないレベルの高度な知識と経験が必要なので、
この状態が続けば、種子の開発の技術を引き継ぐ後継者が居なくなるという問題に直面します。


さらに種子開発に当たる職員は、年齢層が比較的高く、人員不足や後継者問題もあります。
種子開発を取りやめてしまった自治体も出てきているとのことです。

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「種子法」廃止は、オーガニック農産物やその消費にも影響がある?


「種子法」の廃止により種子の自家採取が法律的に出来なくなってため、これに違反した場合は、
「種苗法」という法律に基づき、懲役10年以下、罰金1000万円以下という厳しい処罰が
課されることになります。


日本古来の固定種等の種子を入手出来なかった農家は、
作付けの際に種子の種類の取扱量が多い民間の種子企業の種を新しく購入することになるため、
それらの企業が生産している遺伝子組み換え作物雄性不稔種(F1)の作物を取り入れる
国内農家が今後さらに増加していくと考えられます。

実際に、2018年1月2日付のデータによれば、「遺伝子組み換え作物」の承認数で日本は
先進国中2位のアメリカの197を大きく超えて、第一位の309という登録数となっており、
今後さらにこの承認数も増えていくのではないか?と、私は考えています。

また遺伝子組み換え作物は、栽培中の手間を省けるようにと、
農作物の遺伝子が除草剤に強い耐性を持っているものも存在します。

そのため、雑草の処理は比較的楽に出来ると思われますが、除草剤を繰り返し散布する中で、
雑草自体も除草剤耐性を付けていき、除草剤の散布量を増やしたり、
強力な種類の除草剤を使用しなくてはいけないという悪循環も心配されているのです。

そういった点から、海外では既に遺伝子組み換え作物が問題視されています。

また雄性不稔種(F1)は先程書いた通り、「不妊の種」と言われており、
種子として安全な食べ物とは決して言い難いでしょう。

このような状況では、オーガニック栽培のみならず、
全ての農作物の根本的な安全性についても考えなくてはいけない時代に差し掛かっているのです。

種子法廃止に対し、私たち消費者が取るべき行動とは?


ここまで読んでいただき、食に関わる法律や歴史とその背景を知って皆さんはどう思いましたか?
少しでも興味が湧いた!
もっと知りたいと思う!
私にも何かできることは?
などと思った方へ。

私がまずお勧めしたいのは、「種子法」の必要性を訴えている方の著書や記事を、一読して欲しいと思っています。
より詳しく情報を知ることが出来ます。

日本は、諸外国と比べて市民運動や国民の意思があまり活発でない傾向に思えます。
そのため、一般層に重要な情報が行きにくい、また身近な問題だと感じにくいのではないでしょうか?

テレビや新聞で話題になっていなくても、私たち国民にとって非常に重要な出来事や法律の改正があることを、
まずは知ることが大切です。


インターネットは非常に利便性は高く、今の時代はすぐに調べることが可能ですね。
しかし、意識しないと自分の興味がある情報ばかりを追ってしまうことが多いのではないでしょうか。
今回のことをキッカケに知らないこと、新しいことの情報を取り入れてみてください。
例えば、動画サイトで、「種子法」に関する講演の動画を見ることも出来ます。

他にも、
・種子法関連の講演会に参加する
・県の種子条例案の署名活動などに協力する


このようなことを行うことで、種子法について実際に活動している人たちから直接話を聞くことも出来るでしょう。
日本国外の動向や、広い視野で物事を見られると思いますし、
直接的に世の中を変える行動の一歩に繋がると思います。

また、日本の伝統的な原種や古代種を受け継いでいるオーガニック食品を購入することも、
作っている方への直接的な支援となります。

実際に自分の頭と足を使い、現状とその問題を知り、
そして、周囲の方に種子法や食の安全を認知して頂ける様なアクションを取り入れて行く事が、
今後一番求められることだと私は思います。



そのアクションが、安全性が高い食べ物の需要や供給を上げることになり、
ご家族や友達など、
あなたの大切な方を守ることに繋がることでしょう。

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今年4月に廃止になった種子法。全国で種子法に代わる条例案が提案されていることを、ご存知ですか?

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